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契約書+VAT借り手の留意点

借り手のリクエスト

契約の時、借り手は設備などについてのリクエストができますが、その主な内容と当社のコメントを述べてみたいです。

  1. 家賃の値下げ要求は言うまでもないこと。
  2. テレビについて。テレビ本体はすでに取り付けられており、他に衛星放送(特にNHK)を設置するような要求。
    ※問題はNHKで、受信料(1年間、NHK+他、約US$850)を家賃に込みにしてほしいと言う事。
  3. ビデオ又はDVDの設置。 一般には可能なリクエストです。その場合はじめから機械がセットして有れば問題無いが、新しく買い入れる場合その代金をどちらが持つのかの交渉。
  4. マイクロウェーブ(電子レンジ)家賃の高い物件には、すでに設置されていますが、US$800以下の家賃の場合、難しいと思った方が良いでしょう。
  5. FAX機、交渉次第ですがADSLは自前となります。金庫も重要なチェックポイントです。
  6. 電気・水道・ガス代の家賃組み込みは交渉次第ですが電気に関しては上限付きとなります。
    ※全てがOKになるわけではなく、個々のオーナーの判断によります。家主側にとって、電気代は定額ではなく、かつ、家賃と電気代という異なる物を 1つの領収書として発行する事になるのですから、事務処理が面倒なのです。 電話代の家賃組み込みについては論外…・。(市内通話に関しては家賃に組み込まれているところあり。左記の物件はほとんど外資系のアパート。)
  7. その他、全家具の取換えや大工事を伴う改善リクエストは、実現しないと思ったほうがよいでしょう。 ただし、ベトナムでは「ダメもとの要求」習慣がありますので、リクエストはリクエストとして要求してみるのも可能です。

もちろん、当方では、そのリクエストのお世話も従来から行っています。

契約書+VAT

  • 家賃以外にVAT(不可価値税)が10〜22%がかかる所も在ります。
  • アパート(会社経営の)が税務局に払うVATは 家賃 x10%、となっています。これが個人経営のローカル系アパートやタウンハウスですと客に家賃プラス 約21%を請求してきます。
    ※駐在事務所の場合はVAT無しでも構いませんが 工場等を持っていてこちらで税務署に通している場合は 家賃の税控除する為にはVATインボイスが必要となります。
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